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    <title>創業助成金・雇用助成金・給与計算代行専門の社会保険労務士-【札幌】創業・雇用助成金・給与計算代行サポート</title>
    <link>http://www.nishi-sapporo.com/</link>
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      <title>雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14370345.html</link>
      <description>下記より『休業等計画届関係申請様式』、『出向計画届関係申請様式』、『休業・教育訓練関係申請様式』、『特例短時間休業関係申請様式』、『出向支給関係申請様式』をダウンロードできます。（厚生労働省HP)&amp;nbsp;&amp;nbsp;○休業等計画届関係申請様式・様式第1号(1) 休業等実施計画（変更）届(Word:56KB)・様式第1号(2)・様式第2号(2) 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(Word:41KB)&amp;nbsp;○出向計画届関係申請様式 ・様式第2号(1) 出向等実施計画（変更）届(Word:62KB)・様式第1号(2)・様式第2号(2) 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(Word:41KB)&amp;nbsp;○休業・教育訓練支給関係申請様式・様式第5号(1) 休業等支給申請書(Word:69KB)・様式第5号(2) 休業等助成額算定書(Word:39KB)・様式第5号(3)(Word:71KB)・様式第5号(4)(Word:55KB)・様式第5号(6) 残業実績申立書(Word:29KB)・様式第5号(6)-2 残業実績内訳表(Word:96KB)・様式第7号 教育訓練受講証明書(Word:56KB)&amp;nbsp;○特例短時間休業関係申請様式・様式第1号(1) 休業等実施計画（変更）届(Word:56KB)&amp;nbsp;・様式第5号((2)特短) 助成額算定調書(Word:44KB)&amp;nbsp;・様式第5号((5)特短) 特例短時間休業対象者個人別実績表(Word:89KB)&amp;nbsp;・様式第5号((6)特短) 残業実績申立書(Word:28KB)&amp;nbsp;・様式第5号((6)特短)-2 残業実績内訳表(Word:91KB)&amp;nbsp;○出向支給関係申請様式 ・様式第6号(1) 出向支給申請書(Word:61KB)・様式第6号(2)-1(Word:41KB)・様式第6号(2)-2(Word:44KB)・様式第6号(3) 出向に関する確認書(Word:49KB)・様式第6号(4)-1 出向元事業所支給対象賃金補填額調書(Word:78KB)・様式第6号(4)-2 出向元事業所支給対象賃金負担額調書(Word:73KB)&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 07 May 2012 00:04:14 +0900</pubDate>
      <category>中小企業緊急雇用安定助成金（雇用調整助成金）について</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
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      <title>雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金についてＯ＆Ａ</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14370343.html</link>
      <description>生産量の比較対象期間は？最近３ケ月間の月平均値と前年同期の比較、又は最近３ケ月間の直前の３ケ月間 との比較どちらかで判断します。。例えば、４月休業を予定している場合は1月・2月・3月と10月・11月・12月 又は前年1月・2月・3月の平均値との比較です。最近の３ケ月間は、12月・1月・2月でも可能です。&amp;nbsp;休業手当として６０％の平均賃金を支給したいのですがその算出方法は？直近の３ケ月間の賃金を暦日数で割ったものです。６０％以上の確認のために毎回提出する必要があります。６０％以下の休業手当支給の場合は助成金は支給されません。また、休業手当が協定書どおりに支給されていることが必要ですので、翌月との調整もできません。&amp;nbsp;休業日の変更は可能ですか？可能です。ただし、休業予定日数・教育訓練予定日・教育訓練場所の変更については、休業等実施計画（変更）届の変更に○印を付し、変更となる休業又は教育訓練日の前日までに提出してください。その他、休業予定人員や休業延日数などの変更の内容が５０％を超える場合も同じです。 </description>
      <pubDate>Sun, 06 May 2012 23:59:10 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金申請代行センター</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
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      <title>【札幌】雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金申請代行サポート</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14370323.html</link>
      <description>【札幌】雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金申請代行サポート景気の変動などの理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、一時的に休業・教育訓練または出向を行った企業に対して、休業・教育訓練または出向に関する手当・賃金等の一部が、大企業には「雇用調整助成金」、中小企業には「中小企業緊急雇用安定助成金」として支給されます。以下のようなときにこの助成金を活用して下さい。売上が減った。でも人材の雇用維持をしたい売上が下がっているが、人材の雇用維持をしたい売り上げの激減が予想される社員の首を切らざるを得ない社員を休業させることを考えている会社の精算、廃業を考えているとにかく売り上げの見通しが立たない&amp;nbsp;雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、ほかの助成金と比べて受給要件が複雑であり、さらに多数の申請書類・添付書類を用意し、提出する必要があります。ご自分で申請を行う場合には、受付窓口の各ハローワークや各都道府県労働局に何度も足を運ばなければなるかもしれません。それぞれの書類提出には期限もあるものが多いので間に合わなかったら大変です！ そのようなこの内容に、当事務所へ事前にご相談していただければ、そのような不安も解消されます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金とは&amp;nbsp;景気の変動等により、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が雇用調整（休業、教育訓練、出向）を実施された場合に助成されます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;給付内容とは&amp;nbsp;内 容助 成 額対象期間に行った休業・教育訓練◆ 休業手当の５分の４（※雇用維持事業主は10分の9）◆ 教育訓練を行う場合+6,000円対象期間に開始し１年以内に復帰する出向◆ 出向元負担額の５分の４１年以内の期間※「雇用維持事業主」とは判定基礎期間（賃金締切）とその直前６ヵ月の間に、事業主都合の解雇等をしていない事業主で、雇用維持事業主申告書を併せて提出した場合、助成率が上乗せされます。※３年間で１人につき、通算３００日まで&amp;nbsp;&amp;nbsp;受給要件&amp;nbsp;1）雇用保険の適用事業主であること2）中小事業主であること3）最近３ヶ月の売上高又は生産量等がその直前３ヶ月又は前年同期比で減少かつ前期決算等の経常利益が赤字であること（５％以上減少の場合は、赤字の要件は不要）4）実施する休業等の規模は、全一日又は事業所全員一斉もしくは従業員毎に１時間以上であること5）出向の場合、出向期間が３ヵ月以上１年以内で、出向元に復帰することが前提であること6）実施する休業等に係る休業手当として、平均賃金の６０％以上支払うこと7）教育訓練の内容は、就業規則等に基づいて、通常行われる教育訓練ではないこと8）出向の場合、出向期間が３ヵ月以上１年以内であって、出向元に復帰することが条件であること9）出向元と出向先事業主は、資本的・経済的・組織的関連がないこと10）休業・教育訓練・出向は、事前に職安に届け出て実施すること11）休業等行った年度において過去２年間を超えて、労働保険料の滞納がないこと12）休業等行った年度において過去３年以内に、助成金の不正受給を行なっていないこと&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sun, 06 May 2012 23:30:53 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金申請代行センター</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
        <item>
      <title>介護労働環境向上奨励金について</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14299996.html</link>
      <description>介護労働環境向上奨励金介護労働者設備等導入奨励金とは、介護労働者の身体的負担を軽減するため、事業主が新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善が見られた場合に、介護福祉機器の導入などに要した費用の１／２（上限300万円）が支給される制度です。平成２４年４月１日から名称と助成内容が一部変更されます。【変更内容】①奨励金の名称が「介護労働環境向上奨励金」に変更されます。②新たに「雇用管理改善に資する制度の導入」が助成対象になります。介護労働者の評価・処遇制度の導入・改善、教育訓練計画の整備・改善などに要した費用の1/2（※）が支給されます。※導入する制度の内容に応じて２０~４０万円、総額で１００万円が上限（介護福祉機器導入の支給上限額３００万円とは別枠）＜支給要件＞（１）計画（６ヵ月&amp;#12316;１年間）に基づき、雇用管理改善に資する制度の導入・適用を行う事業主（２）計画期間の終了後の事業所職員の定着率が80％以上（３）介護労働者雇用管理責任者を選任していること③支給対象となる介護福祉機器から「ベット」が除外されます。</description>
      <pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:32:32 +0900</pubDate>
      <category>介護労働環境向上奨励金</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
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      <title>北海道 ハローワーク一覧</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14297830.html</link>
      <description>地方機関所在地札幌札幌市中央区南十条西14丁目ハローワークプラザ札幌 札幌市中央区北四条西5丁目三井生命札幌共同ビル5階函館 函館市新川町26-6 函館地方合同庁舎分庁舎八雲（出） 二海郡八雲町相生町108番地8八雲地方合同庁舎1階江差（出） 檜山郡江差町字姥神町167 江差地方合同庁舎旭川 旭川市春光町10‐58富良野（出） 案内図富良野市緑町9‐1帯広 帯広市西五条南5‐2池田（分） 中川郡池田町西二条2丁目北見 北見市青葉町6‐8 北見地方合同庁舎美幌（分） 網走郡美幌町仲町1‐44遠軽（出） 紋別郡遠軽町一条通北4‐1紋別 紋別市南が丘町7‐72‐5小樽 小樽市色内1‐10‐15余市（分） 余市郡余市町大川町 2‐26滝川 滝川市緑町2‐5‐1深川（分） 深川市一条18‐10砂川（出） 砂川市西六条北5‐1釧路 釧路市富士見3‐2‐3室蘭 室蘭市海岸町1‐20‐28伊達（分） 伊達市網代町5‐4岩見沢 岩見沢市五条東15 岩見沢地方合同庁舎稚内 稚内市末広4‐1‐25岩内 岩内郡岩内町字相生199‐1倶知安（分） 虻田郡倶知安町南1条東３丁目１番地 倶知安地方合同庁舎留萌 留萌市大町2‐12 留萌地方合同庁舎名寄 名寄市西五条南10丁目士別（出） 士別市東四条3浦河 浦河郡浦河町堺町東1‐5‐21静内（分） 日高郡新ひだか町静内御幸町2丁目1-40 ショッピングセンターピュア3階網走 網走市大曲1‐1‐3苫小牧 苫小牧市港町1‐6‐15 苫小牧港湾合同庁舎根室 根室市幸町1‐8中標津（分） 標津郡中標津町東二条南2 経済センタービル札幌東仮庁舎（本庁舎） 注1）札幌市豊平区月寒中央通7丁目6-20JA月寒中央ビル2階（第1分庁舎）注2）札幌市豊平区月寒東1条3丁目2-14（第2分庁舎）注3）札幌市豊平区月寒中央通8丁目1-10朝日生命月寒ビル1階江別（出） 江別市四条1丁目札幌北 札幌市東区北十六条東4丁目千歳 千歳市東雲町4‐2‐6夕張（出） 夕張市本町5‐5</description>
      <pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:09:26 +0900</pubDate>
      <category>全国 ハローワーク一覧</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
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      <title>社会保険労務士・行政書士（有資格者）とのアライアンス契約と業務委託について</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14262197.html</link>
      <description>行政書士・社会保険労務士（有資格者）とのアライアンス契約と業務委託&amp;nbsp;形 態当事務所とまず３ヶ月~６ケ月間業務委託契約していただき、その後正式に６ケ月から１年間のアライアンス契約し、パートナー行政書士若しくは社会保険労務士として業務を遂行していただきます。アライアンス契約満了後、そのままアライアンス契約継続もしくは当事務所職員への登用もあり。求める人 材１．起業・創業のお手伝い（起業手続・経営全般）がしたい方２．独創性豊かた方・好奇心旺盛な方３．将来当事務所法人化時の法人支店長若しくは法人社員希望する行政書士・社会保険労務士等の有資格者４．特に行政書士・社会保険労務士有資格者の方については、あらゆる業務をトータル的にコンサルティングできる能力・知識のある方５．責任感が強く、仕事を途中で放り出さない方。６．「お客様の満足」の為に臨機応変に対処できる方７．長時間業務に耐えられる体力がある方８．礼儀正しく、お客様に不快な想いをさせない方９．社会人経験のある方１０．コミュニケーション能力のある方*士業の事務所勤務経験の方優遇。年 齢40歳位まで （性別問いません。）業務委託料・日給制もしくは時間給制・業務委託毎の契約 など＊詳細については要相談。業務委託の内容会社設立関連業務 各種許認可手続 相続業務等 社会保険・労働保険手続等助成金申請手続等 主要業務は上記に関する書類作成、書類収集、届出書類作成のための情報収集、顧客との打合せ、官公庁への提出などと非常に多岐に及びます。必要免許・資格普通自動車1種免許は必須 （各官公署及び依頼者宅等で調査・打合せ・書類提出を行っていただく為。免許がない方であればできる限り地下鉄等の公共交通機関にて移動していただきますが、車でしか行けないところも結構あります。）&amp;nbsp;パソコンがある程度使える方 （Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌで不自由なく書類作成が可能な方。電子メールを使い不自由なく意思疎通ができる方。弊事務所は書類作成をほぼすべてパソコンで行っております。依頼者とのやりとりも電子メールを多用します。） 行政書士・社会保険労務士の資格者については、登録の有無を問いません。 契約期間当初３ヶ月契約３カ月後に正式に１年契約で契約継続の有無の判断をさせていただきます。応募方法１．一次選考は、書類審査にて行い、選考結果を電子メールにてお伝えいたします。一次選考合格者には面談選考を実施します。まずは以下の書類と当事務所へ郵送して下さい。&amp;nbsp;履歴書（写真貼付・メールアドレス記載をお願いいたします。） 職務経歴書 志望動機書（なぜ行政書士の資格を取得したのか？今後登録予定は？ なぜ当事務所なのか？を記載してください。） ※提出書類は返却いたしませんのでご了承ください。※必ず履歴書にメールアドレス（携帯アドレス不可）を御記入下さい。２．面談選考終了後5日以内に採用者を決定し、メールにてご連絡させて頂きます。</description>
      <pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:49:35 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】社会保険労務士・行政書士事務所 求人募集</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
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      <title>Web制作・ホームページ作成スタッフ（アルバイト・パート・ＳＯＨＯスタッフ）</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14261124.html</link>
      <description>Web制作・ホームページ作成スタッフ（アルバイト・パート・ＳＯＨＯスタッフ）職務内容Web制作（ホームページ作成）、更新管理業務応募資格男女問わず年齢２０~４０歳位【必須スキル】 Web制作スキル【歓迎するスキル】 WordPress（ワードプレス） XHTML、CGI 設置、画像・ロゴ作成 Photoshop、Illustrator 使用経験 SEOの理解、プログラミング能力勤務条件※各種詳細は面接時に相談に応じます。応募方法【応募書類】履歴書（写真貼付）・職務経歴書（志望動機書）・自己PR書等※メールアドレスを必ず明記して下さい●メールにてご応募頂く場合MAIL:support@tanigake.jpに応募書類を添付の上ご送信下さい。●郵送にてご応募頂く場合下記住所まで応募書類をご送付下さい。※応募書類は返却致しませんので、予めご了承下さい。〒063-0032札幌市西区西野2条2丁目8番13号理寛寺商店ビル2Ｆ行政書士たにがけ総合法務事務所 求人担当宛連絡先【連絡先】行政書士たにがけ総合法務事務所MAIL:support@tanigake.jp＊求人についての葉、直接電話では受け付けておりません。問い合わせはメールでお願い致します。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:41:51 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】社会保険労務士・行政書士事務所 求人募集</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
        <item>
      <title>社会保険労務士・行政書士部門 スタッフ募集</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14261114.html</link>
      <description>社会保険労務士・行政書士部門 スタッフ募集業務内容事務所でのアシスタント業務（事務等）雇用形態パート・アルバイト対象22歳~40歳程度学歴大学・短大卒業以上スキル事務経験・PCスキル就業時間10:00~18:00（休憩時間60分）10:00~16:00までの間4時間程度(休憩時間60分）※短時間勤務や1週間の勤務日数の相談応じます。就業日数&amp;nbsp;週2~3日程度&amp;nbsp;就業場所【行政書士部門】行政書士たにがけ総合法務事務所【社会保険労務士部門】西さっぽろ労務事務代行センター〒063-0032札幌市西区西野2条2丁目8番13号理寛寺商店ビル2Ｆ最寄駅：地下鉄東西線発寒南駅徒歩10分給与時給800円~（試用期間中750円~）※経験・スキル等を勘案の上、決定いたします。応募に際して【応募書類】履歴書（写真貼付）・職務経歴書（志望動機書）・自己PR書等※メールアドレスを必ず明記して下さい●メールにてご応募頂く場合MAIL:support@tanigake.jpに応募書類を添付の上ご送信下さい。●郵送にてご応募頂く場合下記住所まで応募書類をご送付下さい。※応募書類は返却致しませんので、予めご了承下さい。〒063-0032札幌市西区西野2条2丁目8番13号理寛寺商店ビル2Ｆ行政書士たにがけ総合法務事務所 求人担当宛連絡先【連絡先】行政書士たにがけ総合法務事務所MAIL:support@tanigake.jp＊求人についての葉、直接電話では受け付けておりません。問い合わせはメールでお願い致します。</description>
      <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:20:07 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】社会保険労務士・行政書士事務所 求人募集</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
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      <title>合同事務所パートナー募集について</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14249716.html</link>
      <description>司法書士・税理士・ 社会保険労務士、行政書士等の 士業合同事務所メンバー・パートナー（求人）募集 &amp;nbsp; &amp;nbsp;現在司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士等の士業共同事務所・合同事務所のメンバー・パートナーを募集しております。この方法だと「インキュベータ」「経費削減：コストシェア」「ワンストップサービスの実現」の３つのメリットがあり、単独で事務所を借りるよりもコスト的にも抑えられ、また各士業との情報交換のほか、業務をワンストップで進めることが可能となると思われます。&amp;nbsp; 士業家たちが集い、交流し、互いが切磋琢磨し合える「場」を創りたいと考えております。 &amp;nbsp;募集内容 司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士等の士業の方（開業予定者を含む。開業3年未満の先生が希望です。） 年齢40歳位（40歳以上の方も応相談：男女問わず） 共同でビジネスモデル構築並びに新規営業開拓等ができる、意欲のある先生希望今まで、自宅を事務所にしていたが、今後の事業展開を考え貸事務所を探している先生 他士業とのコラボレートを考えている、先生 開業初期の経費負担を少なくしようとしている方&amp;nbsp;&amp;nbsp;＊業務分担についてですが、当事務所あてで行政書士業務以外の相談や依頼のあったものについては、基本的には優先的に割り振りを行う予定です。尚、見込み客の紹介はあくまで結果ですので、保証ではありませんので誤解の無いようにお願いします。 応募方法 履歴書もしくは職務経歴書をメールもしくは当事務所へご郵送下さい。書類選考後、面接日をご連絡したいと思います。 経 費&amp;nbsp; 経費については要相談。デスク付き&amp;nbsp; コピー機・FAX共用、ネット無線LAN対応 諸経費 光水熱費等は、案分負担を予定しております。 詳細については、別途要相談。 単独電話回線並びに単独ネット接続回線については、別途工事が必要です。（工事費等は各自負担となります。） &amp;nbsp;問合せ方法できればメール（support@tanigake.jp 件名「合同事務所について」）でお願い致します。&amp;nbsp;応募先&amp;nbsp; &amp;nbsp;〒063-0032 札幌市西区西野2条2丁目8番13号 理寛寺商店ビル2Ｆ行政書士たにがけ総合法務事務所 宛 </description>
      <pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:58:57 +0900</pubDate>
      <category>合同事務所パートナー募集</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
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        <item>
      <title>実習型雇用助成金 チェックポイントについて</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14249555.html</link>
      <description>実習型雇用助成金 チェックポイント&amp;nbsp; ハローワークの紹介により、十分な技能、経験を有しない求職者を６ヶ月の有期雇用として受入れ、実習を行った場合受給できます。&amp;nbsp;十分な技能及び経験を有しない求職者（緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者）を原則６ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。受給要件受給要件①ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主②緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、1ヶ月を就職が決まっていない者を、ハローワークを通して受け入れた事業主③受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主&amp;nbsp;&amp;nbsp; ※企業規模や業種などの要件はありません事業主の方に受け入れていただく求職者は、以下のいずれにも該当する者となります①ハローワークに求職登録をした求職者で希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められるもの②ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者③過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者④すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者 等※実習型雇用を６か月間実施し、その間、メンターによる指導等を行ったうえ、実習期間終了後には実習結果を踏まえた評価を行うこととなります。&amp;nbsp;給付内容対象助成金額実習型雇用期間（6ヵ月）1人あたり月額10万円（最大60万円）実習型雇用終了後の正規雇入れ1人あたり100万円&amp;nbsp;実習型雇用助成金 チェックポイント＜チェック項目＞雇用保険に加入している会社募集職種に対して、十分な技能、経験を有しない求職者をハローワークの紹介により６ヶ月間の有期雇用として採用する会社。採用日前後６ヶ月間に会社都合により離職させていない会社ハローワークに事前に実習計画を提出する会社ハローワークから、緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間（１カ月）経過しても就職が決まっていない者を実習型雇用で受け入れられる会社&amp;nbsp;~モデルケース~&amp;nbsp;・&amp;nbsp; 美容室・&amp;nbsp; 従業員３名・&amp;nbsp; ハローワークに「事前計画書」並びに「実習型雇用」求人票を出し、対象者１名の紹介を受ける・&amp;nbsp; 原則６ヶ月の有期雇用し、６０万円申請・&amp;nbsp; その後正規雇用。さらに１００万円申請         ６ケ月の実習を行うと １０万円&amp;times;６ケ月＝６０万円受給さらに正規雇用で、プラス（６カ月経過後に５０万円更に６ヶ月後に５０万円で）１００万円受給合計１６０万円受給！</description>
      <pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:00:03 +0900</pubDate>
      <category>緊急人材育成・就職支援基金（実習型雇用支援事業）</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
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        <item>
      <title>３年以内既卒者採用拡大奨励金 チェックポイントについて</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14249013.html</link>
      <description>３年以内既卒者採用拡大奨励金 チェックポイント&amp;nbsp;&amp;nbsp; 大学等を卒業後３年以内の既卒者も応募可能な大卒等求人又は被災した卒業後３年以内の既卒者に限定した求人を、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークからの紹介により、卒業後３年以内の大卒者等を正規雇用した場合に、３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金を支給します。ハローワークの紹介により、「平成２１年３月以降の大学等の既卒者」を雇用する場合受給できます。&amp;nbsp;受給要件受   給   要   件（１）雇用保険の適用事業主であること（２）ハローワークからの紹介により、正規雇用で雇入れた者であること（３）雇用を開始した日の前日から起算して６カ月前の日から体験雇用を終了した日までの間において，  事業所で雇用する被保険者を事業主の都合で解雇等したことがない事業主（４）ハローワーク等からの紹介以前に雇用の内定のあった労働者を雇入れたものでないこと、その他※対象となる未内定新卒者の条件は、以下のいずれにも該当する者となります ①大学等を卒業後、３年以内の既卒者で、１年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者  ※大学等とは、大学、大学院、短大、高専、専修学校等  ②ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている者  ③平成２２年度においては、平成２０年３月以降に大学等を卒業した者 &amp;nbsp;給付内容対象助成金額正規雇用での雇入れ1人あたり100万円（雇入れから6ヶ月経過後）＊平成23年4月6日以降、震災特例対象者については120万円&amp;nbsp;３年以内既卒者採用拡大奨励金 チェックポイント＜チェック項目＞雇用保険に加入している会社「ハローワークの紹介」により、学校卒業後３年以内の大学等（※１）の既卒者を正規雇用（※２）として雇入れる会社１年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人を雇入れる会社採用日前６ヶ月間に、会社都合により離職させていない会社※１ 大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。※２ 正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用であること。また、１週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、週労働時間が３０時間以上であること。&amp;nbsp;&amp;nbsp;~モデルケース~・&amp;nbsp; 飲食店・&amp;nbsp; 従業員 １名・&amp;nbsp; ハローワークに「３年以内既卒者採用拡大奨励金」求人票を出し、紹介を受け採用。・&amp;nbsp; 新卒者を正規雇用し、６ヶ月後助成金申請！        &amp;nbsp;    １００万円 助成金受給！・１事業所につき、１回限りです。・大企業・中小企業も金額は同様です。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:12:46 +0900</pubDate>
      <category>３年以内既卒者採用拡大奨励金</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
        <item>
      <title>特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇用開発特別奨励金） チェックポイントについて</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14240279.html</link>
      <description>特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇用開発特別奨励金） チェックポイントについて雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れること（派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して1年以上の雇用継続が確実に見込まれると認められる場合は対象となります。）&amp;nbsp;給付内容対象労働者（雇入日時点で65歳以上の者）大企業中小企業短時間労働者以外の者 ※&amp;nbsp;50万円90万円短時間労働者 ※30万円60万円※ 短時間労働者以外の者とは、1週間の所定労働時間が30時間以上の者をいいます※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます&amp;nbsp;受給要件受   給   要   件（１） 雇用保険の適用事業主であること（２） 雇入れ日における満年齢が満65歳以上の者であること（３） ハローワーク等の紹介で雇入れた者であること（４） 紹介日及び雇入れ日現在で高年齢継続被保険者又は短期雇用特例被保険者でないこと（５） 対象労働者の雇入れの日の前後6か月間に解雇等（事業主都合の勧奨退職を含む）したことがないこと（６） ハローワーク等からの紹介以前に雇用の内定のあった労働者を雇入れたものでないこと※ 助成金の支給対象期間中に対象労働者を解雇・勧奨退職等させた場合は助成金は受給できません。</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:56:25 +0900</pubDate>
      <category>特定求職者雇用開発助成金について</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
        <item>
      <title>若年者等正規雇用化特別奨励金 チェックポイントについて</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14236888.html</link>
      <description>若年者等正規雇用化特別奨励金 チェックポイント&amp;nbsp;（平成２３年度末までの時限措置）「４０歳未満の若者又は内定取消学生」等を採用する場合、受給できます。「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を平成２３年度末までに正規雇用した事業主が、その後も引き続き、正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金を支給します。&amp;nbsp;受給要件（１） 年長フリーターの場合、職安に奨励金の対象となる求人を提出し、職安を経由して正規に雇用、あるいはトライアル雇用から引き続き同一事業所において正規雇用すること（２） トライアル雇用の対象者の場合、トライアル雇用開始日の満年齢が40歳未満であること。  &amp;nbsp; ※新規学校卒業者及び学校卒業後1年以内の者は対象外（３） 正規雇用後は、期間の定めのない労働契約であること（４） 年長フリーター、トライアル雇用の対象者の場合、雇入れあるいはトライアル雇用開始日前１年間に雇用保険の一般被保険者ではないこと（５） 内定取り消し者の場合、採用内定を取り消されて、就職先が未決定の新規学校卒業者を職安の紹介により正規雇用すること（６） 内定取り消し者の場合、雇入れ日において、満４０歳未満であること（７） 雇入れの前６カ月から助成金の申請日までに事業主の都合で労働者を解雇したことがないこと（８） 資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇入れではないこと（９） 紹介の以前に雇用の予約がないこと（１０） 対象者を雇用保険の被保険者として雇入れること（１１） 雇入れの前６カ月から助成金の申請日までに６％以上、かつ３人を超える特定受給資格者を発生させていないこと※「特定受給資格者」とは、離職理由が「会社都合等」により離職を余儀なくされた者※支給申請日において、過去２年間を超える労働保険料滞納や３年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給&amp;nbsp;給付内容（ ）内は大企業の場合 トライアル雇用の対象者、年長フリーター、採用内定取り消し者等を正規雇用した場合計 １００万円（計５０万円）1期2期3期５０万円（２５万円）２５万円（１２．５万円）２５万円（１２．５万円）常用雇用開始の日から起算して、６カ月を1期、１年６カ月を２期、２年６カ月を３期。 各期を経過してから１カ月以内に申請。&amp;nbsp;若年者等正規雇用化特別奨励金 チェックポイント＜チェック項目＞雇用保険に加入している会社（助成金用求人票に基づき）ハローワークの紹介により採用する会社採用日前１年間雇用保険に加入していない４０歳未満の若者を採用した会社もしくは、内定を取り消された４０歳未満の新規学卒者を採用した会社採用する者の雇用条件が正規労働者と同等である会社採用日前６ヶ月間、後２年６ヶ月間に会社都合により離職させていない会社&amp;nbsp;~モデルケース~・&amp;nbsp; 飲食店業・&amp;nbsp; 従業員20名・&amp;nbsp; ２年間、週３日&amp;times;５時間アルバイトをしていた35歳の者をハローワーク経由で採用  ６ヶ月後 助成金申請！５０万円&amp;times;１回  ２５万円&amp;times;２回申請 計100万円助成金受給！&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:05:20 +0900</pubDate>
      <category>若年者等正規雇用化特別奨励金</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
        <item>
      <title>3年以内既卒者トライアル雇用奨励金のＯ＆Ａについて</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14236490.html</link>
      <description>【よくある質問】Q1．有期雇用の期間終了後、本人に適性がないなどの理由で正規雇用しなかった場合は、奨励金は支給されるのでしょうか。  A1．有期雇用終了後に対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。Q2．有期雇用が終了して正規雇用に移行する場合は、契約社員として1年ごとに更新する契約でも奨励金の支給対象となりますか。  A2．正規雇用した場合の奨励金は、雇用期間の定めのない契約でないと支給対象とはなりません。Q3．求人誌からの募集で雇い入れた者でも、新規学卒者で就職先が未定であれば対象となりますか。  A3．ハローワークまたは、新卒応援ハローワークの紹介により雇い入れた者でないと対象とはなりません。Q4．対象者の要件である「卒業後安定した職業に就いた経験がないこと」の意味を具体的に教えてください。  A4．具体的には、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がないことをいいます。</description>
      <pubDate>Sun, 15 Jan 2012 01:21:29 +0900</pubDate>
      <category>３年以内既卒者トライアル雇用奨励金</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
        <item>
      <title>３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 チェックポイントについて</title>
      <link>http://www.nishi-sapporo.com/article/14234899.html</link>
      <description>３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 チェックポイント&amp;nbsp; ハローワークの紹介により、「平成２１年３月以降の新規既卒者」を正社員として雇用するために、試験的に雇用（有期雇用する）場合受給できます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者（高校・大学等を卒業後3年以内の者）を有期雇用で育成し、その後に正規雇用する場合に一定額を助成するものです。&amp;nbsp;受   給   要   件（１）雇用保険の適用事業主であること（２）ハローワークからの紹介で原則3ヶ月の有期雇用として雇入れ、その後に正規雇用で雇入れた者であること（３）雇用を開始した日の前日から起算して６カ月前の日から体験雇用を終了した日までの間において，事業所で雇用する被保険者を事業主の都合で解雇等したことがない事業主（４）ハローワーク等からの紹介以前に雇用の内定のあった労働者を雇入れたものでないこと※1：既卒者トライアル求人とは 高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の者を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3カ月以内の有期雇用を行なうための求人をいいます。※2：新卒応援ハローワークとは 全都道府県労働局に、新卒者等が利用しやすい専門のハローワークとして設置されたものです。大学等の卒業年次の在学生および卒業後3年以内の既卒者等を対象に、求人情報の提供、職業相談、職業紹介をはじめとした就職までの支援、臨床心理士による心理的サポート、奨励金の活用促進、短期のインターンシップ機会の提供を行ないます。※3：正規雇用とは 期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である雇用契約を結び、雇用保険の一般被保険者として雇い入れることをいいます。 ただし、1週間の所定労働時間が30時間以上であることが必要です。&amp;nbsp;【対象となる未内定新卒者の条件】平成20年3月以降（※）の新規学卒者で就職先が未決定であること中学校、高校、高専、大学（大学院、短大を含む）専修学校等の新規学卒者であること卒業後安定した職業に就いた経験がないこと40歳未満であることハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行ない、就職先が未決定であること対象者が正規雇用をされるためには、既卒者トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認めること※平成22年度の新規学卒者については、卒業日以降に対象となります。&amp;nbsp;給付内容対象助成金額有期雇用期間1人あたり月額10万円（最大30万円）有期雇用終了後の正規雇用雇入れ1人あたり50万円（雇入れから3ヶ月経過後に支給）＊平成23年4月6日以降、東日本大震災被災既卒者については６０万円&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;【受給するためのおもな要件】雇用保険を事業所に適用していること既卒者トライアル求人（※1）をハローワークまたは新卒応援ハローワーク（※2）に提出することハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3カ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用（※3）として雇い入れること&amp;nbsp;【受給するための手続き】ハローワークまたは新卒応援ハローワークへ、既卒者トライアル雇用として求人を提出します。ハローワークまたは新卒応援ハローワークから、職業紹介を受けて面接します。原則3カ月の有期雇用として雇い入れを開始し、ハローワークに既卒者トライアル雇用実施計画書を提出します。有期雇用期間終了日の翌日から起算して1カ月以内に、既卒者トライアル実施結果報告書を提出します。対象者1人につき月額10万円（最大30万円)の奨励金が支給されます。改めて期間の定めのない正規雇用契約を結びます。正規雇用開始から3カ月経過後の翌日から起算して1カ月以内に、奨励金支給申請書を提出します。対象者1人につき50万円の奨励金が支給されます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 チェックポイント＜チェック項目＞雇用保険に加入している会社&amp;nbsp;「ハローワークの紹介」により、学校卒業後３年以内の新規既卒者（※１）を正社員として雇用するために、有期雇用として原則３ヶ月間雇入れる会社１年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人を雇入れる会社&amp;nbsp;過去３年間において既卒者トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない会社&amp;nbsp;採用日前６ヶ月間に、会社都合により離職させていない会社&amp;nbsp;※１ 既卒者とは、中学校、高校、高専、大学（大学院、短大を含む）、専修学校等の新規学卒者をいいます。&amp;nbsp;~モデルケース~・&amp;nbsp; ソフトウエア会社・&amp;nbsp; 従業員 １名・&amp;nbsp; ハローワークに「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」求人票出し、紹介を受ける。・&amp;nbsp; 新卒者を１名を３ヶ月有期雇用し、その後正規雇用・&amp;nbsp; ３ヶ月後、助成金申請！&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;      ８０万円受給申請！&amp;nbsp;ワンポイントアドバイス本助成金は未内定の学卒者を有期雇用を経て、正規雇用した場合の助成金です。業務の適性を見極める期間をもちながら、しかもこの期間の人件費負担を軽減できる、非常に魅力的な助成金です。</description>
      <pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:14:54 +0900</pubDate>
      <category>３年以内既卒者トライアル雇用奨励金</category>
      <author>札幌市西区の社会保険労務士事務所 西さっぽろ労務事務代行センター 給与計算 会社設立 助成金 地域再生中小企業創業助成金</author>
          </item>
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