遺族基礎年金について

【遺族基礎年金について】 

 

遺族基礎年金を受け取るための要件

次の1〜4のいずれかに該当する人が死亡したときに子のある妻、または子に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。

ただし、1、2の場合、被保険者期間のうち保険料の納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上必要です。平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。

                                                                                                         

●遺族の範囲

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡の当時、死亡者によって生計を維持されていた死亡者の妻(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または子であって、それぞれ、次の要件を満たしている場合です。

  1. 妻については、死亡した夫の子(18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと)と生計を同じくしていること。
  2. 子については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと。

なお、死亡者の死亡当時、胎児であった子が出生した場合には、出生時から、その子は遺族であるとみなされ、その母は遺族である妻とみなされて、それぞれ遺族基礎年金の受給権を取得する。また、この生計維持関係の認定については、死亡者の死亡当時、死亡者と生計を同じくしていたこと、厚生労働大臣が定める金額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有するものと認められないこと、という2つの要件を満たしていることが必要です。

                                                                                                        

遺族基礎年金の失権

1)遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅します。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき
  3. 直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)

2)妻に対する遺族基礎年金は、加算の対象になっている子(子が2人以上いるときは、すべての子)が、次のいずれかに該当したときに、その受給権が消滅します。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき
  3. 妻以外の養子になった時(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
  4. 離縁によって死亡した夫の子でなくなったとき
  5. 妻と生計を同じくしなくなったとき
  6. 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
  7. 障害の状態の子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
  8. 障害の子が20歳に達したとき

3)子に対する遺族基礎年金は、子が次のいずれかに該当したときに、その受給権が消滅します。

  1. 離縁によって死亡したものの子でなくなったとき
  2. 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
  3. 障害の子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
  4. 20歳に達したとき
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