<健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届>
会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に入っている場合は毎年、保険料を再計算する手続きを行わなければなりません。
社会保険は賃金額に直接保険料率を掛ける労災保険・雇用保険とは異なり、賃金額ごとに決められる「標準報酬」に保険料率を掛けて保険料を計算しています。
入社時に決まった標準報酬(保険料)が変わるには、2つのパターンがあります。
毎年7月に再計算(「算定基礎届」です)され、9月から新しい保険料となるパターンと、社員の賃金のベース(基本給や交通費)が変更され、合計額が以前のものと比較して大幅に増減した場合の変更(「月額変更届」という手続きが必要です)です。
これは、その前者の手続きとなります。そのために原則として保険に加入している従業員全員の報酬の額を届け出る手続きを行わなければなりません。
必要な手続きについては、以下の通りです。
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
→ 毎年7月の指定日に社会保険事務所へ
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