【中小企業基盤人材確保助成金】
★創業や新分野の進出により経営基盤の強化となる人材を雇い入れるとき
受給要件●都道府県知事から新分野進出等に係る改善計画(改善計画)の認定を受けること
●新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の費用を300万円以上負担すること
●新分野進出等に伴い基盤人材(中小企業者の経営基盤の強化に資する人材)を新たに雇い入れる事業主又は基盤人材の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れる事業主であること。
●認定を受けた改善計画(認定計画)に基づく措置として、「実施計画認定申請書」を提出し、実施計画につき雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けていること
●新分野進出等に伴う新たな雇い入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認していること
●賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等を備え付け、雇用・能力開発機構都道府県センターの要請により提出すること
●実施計画認定申請書提出日の6カ月前の日から、支給申請を行った日までの間に対象事業主の企業(当該企業が他の会社が自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに設立された会社である場合は、当該企業を設立した会社および上記期間中にその会社によって設立された全ての会社を含む)において、事業主都合による離職、又は3人を超え、かつ被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職がないこと
●実施計画の期間(改善計画の認定日の翌日から起算して1年以内)内に対象労働者の雇入れを行うこと
※「基盤人材」:改善計画上に記載されたものであって新分野進出等に係る業務に就く者であり、次のいずれにも該当するもの。
(1)「事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者」または「部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者」
(2)申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われた賃金を除く。)の賃金で雇い入れられるもの
※「事業の用に供する施設又は設備等の費用」:創業や異業種進出をはじめた日から助成金の支給申請の日までに実際に支払われたもの
※「新分野進出等」:雇用対策臨時特例法により、経営革新(中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の承認を請け、45歳以上の中高年齢者の雇い入れを行うもの)も対象
※「改善計画」:「労働時間の短縮」「職場環境の改善」「福利厚生の充実」「募集・採用の改善」「教育訓練の充実」などについて改善に取り組むこととした計画のこと
雇い入れた労働者の1年間の賃金の一部として下記の一定額を支給します。
●基盤人材は1人あたり140万円(5人を限度)
●基盤人材の雇入れに伴う一般労働者は1人あたり30万円(基盤人材の雇入れ数と同数を限度)
手続きは…?|
どこへ |
雇用・能力開発機構都道府県センター |
|
何を(書類) いつまでに |
(1)対象労働者の雇い入れ日の前日までに実施計画認定申請書 (2)対象労働者の雇い入れの日(賃金締切日が定められている場合は、雇い入れの日の直後の賃金締切日の翌日)の6ヵ月後の翌日から 1ヵ月以内支給申請書 |
※申請書等は所定の様式が雇用・能力開発機構都道府県センターにあります。
取扱い・問い合わせ先雇用・能力開発機構都道府県センター(各都道府県にあります)