<一人親方として特別加入できる職種>
特別加入することができる職種は、次の通りです。
(1)建設の事業を行う方
(例)大工、とび、左官、防水工、板金工、電気工、配管工、土工、建具工、家具工など
(2)自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方
(例)個人タクシー業者、個人貨物運送業者など
<一人親方特別加入の対象者>
(1)一人親方ご本人
(2)その一人親方のご家族で、当該事業に従事している方
<一人親方として特別加入できる職種>
特別加入することができる職種は、次の通りです。
(1)建設の事業を行う方
(例)大工、とび、左官、防水工、板金工、電気工、配管工、土工、建具工、家具工など
(2)自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方
(例)個人タクシー業者、個人貨物運送業者など
<一人親方特別加入の対象者>
(1)一人親方ご本人
(2)その一人親方のご家族で、当該事業に従事している方