【一人親方特別加入とは】
建設業や運輸業などに個人事業主として従事している方々は、会社員ではないことから労災保険が適用されません。
また、従業員を雇って会社を経営しているわけでもないため、「中小事業主等の特別加入」にも、加入することができません(雇っている場合は、中小事業主等の特別加入に加入できます)。
そのような個人事業主、いわゆる一人親方の方々も、特別に、労災保険に加入できることになっています。
労災保険の特別加入制度は、国が運営している制度ですので、保険料が格安で、万一のケガ、病気のときにも、安定した給付が受けられます。
お問合せ・お申込みは